こんにちは、オータです。
私事ですが、先日ついに四十路を迎えました。
年々時間が経つのが早くなってきています。本当に早くなってきています。
これはいよいよ将来の事もしっかりと考えないとならないぞと、今更ですが色々調べはじめました。
これまで散々好き勝手やってきたツケでしょう。僕って何にも知らないんですね。
日々色々勉強しながら、生きていく知恵をつけていきたいななんて思います。
というわけで、手始めに今回は生命保険のプロ、株式会社HGPKの武田さんにお話を聞いてみました。
武田さん、よろしくお願いします!
早速なんですが、保険を契約するにあたってまず気を付ける事ってありますか?
そうですね、まず注意すべきは契約形態ですね。
同じ保険でも、契約形態によって税金の掛かり方が変わってきます。
契約形態?税金の掛かり方?これは詳しく教えてもらったほうがよさそうですね…
私もこれまで多くの方とお会いしてきました。
生命保険を契約される方の多くが「万が一に備えて遺された家族が苦労をしないように」という考えをお持ちです。
ただ、保険の契約形態を間違えてしまうと思わぬ事態に直面することになります。
お、思わぬ事態….。例えばどんなケースがあるんですか?
ひとつ例を挙げます。
契約者と保険受取人がご主人、被保険者が奥様の場合です。
一般的に、家計の収入の多くをご主人が稼ぎ、奥様がパートタイム若しくは専業主婦というご家庭も多いです。
また、共働きでも家計に関してはどちらかが管理するというケースも多いです。
そういった場合、保険料の支払い口座をひとつにまとめるという方もおられます。
実はここが落とし穴で、保険金の受取金額が大きく変わってしまうんです。
下の表を見てください。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | B | A | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
契約者と受取人がご主人、被保険者が奥様・・・
ということは所得税が適用されるってことですね!
でもこのケースの何が問題なんでしょうか?
所得税は最高でも45%ですよね?相続税は最高55%になるから、所得税にした方が良いんじゃないですか?
税率だけで見ればそう思えるかもしれません。
でも控除も加味して考えると全然話が変わってくるんです。
条件や計算方法が色々とあるんですが、配偶者の方であれば1億6000万円までは相続税が掛かりません。
いわゆる配偶者控除というシステムです。
トータルで計算したときに受け取ることのできる金額は大きく変わってきますよね?
確かに!控除の事まで考えていなかったです!
流石保険のプロですね、ひとつ賢くなった気がします。
この辺りはプロの方に聞けば安心ですね!
ありがとうございます!
ただ、残念なことにこの辺りのシステムの説明をおざなりにしていたり、そもそも知らないという保険営業マンも少なくないというのも実情です。
多くの方が保険を契約する際に毎月の保険料だったり、保険の内容に注目されます。
悲しいことに保険営業マンも成績に追われてそこばかり説明しがちです。
しかし本当に大切なことは保険金受取の際にいかに問題なくスムーズであるか、ご遺族が経済的に困ることが無いかという事です。
それはちょっと残念ですね・・・
そもそも生命保険は本当に困ったときに時に備えるための保険です。
大切なパートナーを失って憔悴しきっているときに、余計な悩みや心配事など無いほうが良いです。
本当に大切なことは契約の件数ではなく、受け取りを問題なく終了させて、残されたご遺族が経済的に困ることのないようにできるかです。
確かに!
「保険に加入する」という行為だけで満足するところでした。
「気を付けていれば発生しなかった税金を払うことになってしまった」なんてことの無いように、しっかりと考えておくことが重要です。
申告制なので、払い忘れていると数年後に・・・ということも少なくはありません。
保険を契約する際はしっかりと確認することをおススメします。
既に契約済みの方も一度お手元の保険証券をご確認してみてはいかがでしょうか。
ほんのちょっとの事でご家族の未来が変わるかもしれませんよ。
自分だけでなく遺された家族まで・・・知らないって罪ですね。
しっかりと勉強して損の無いように生きていきたいと思います!
武田さん、本当にありがとうございました!
・・・いや、ほんとに無知は損をしますね。
これだけ情報の入手が簡単になった時代、自分で調べることの重要さを再確認しました。
というか、マジで僕は何にも知らないんだなと、若干ショックを受けています。
折角ですので、これからも武田さんには色々教えてもらおうと企んでいます。
その時はまた皆さんにお伝えしますね!
では、今回はこの辺で。
次回もお楽しみに!
今回の先生:株式会社HGPK 武田仁志様
ホームページ:HGPK&Co.